登記機関が還付事由に該当することを知ったとき

登記機関が還付事由に該当することを知ったときは、遅滞なく当該登記を受けた者の登録免許税の納付地(登録免許税法8条2項)の所轄税務署長にその旨及び財務省令で定める事項(登録免許税法施行令31条1項)を通知しなければならございません(登録免許税法31条1項本文、不動産登記準則128条1項・同別記93号様式)でございますが。更に、登記を受けた者は、申請書に記載してまいりました課税標準又は税額の計算に誤りがあったなどの理由で登録免許税の過誤納があった場合、その旨を登記機関に申し出て登録免許税法31条1項の通知をすべき旨の請求をすることができる(登録免許税法31条2項及び登録免許税法施行令31条2項、同法31条6項・7項及び同令3項・4項)でございますが。

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